認定NPO法人とは、「NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人」のことを言います。
認定NPO法人になるためには、パブリック・サポート・テスト(幅広く市民の支持を得ているかどうかのテストのこと)をクリアすることが条件です。
具体的にはその一例として、3,000円以上の寄附者が100人以上いることです。
※詳しくは認定とろう!NETをご覧ください
また当法人にとっては、
★ 公益性のある団体であることを証明できる
★ 社会的信頼につながる
ことによって、これまで以上に幅広いサービスを提供することができます。
認定を取得するには、「公益性のある団体」であることが求められており、
★ 広く一般市民の方から支持されているか
★ 活動内容・組織運営が適正に行われているか
★ より多くの情報公開がされているか
など、様々な視点から審査されます。
基準のひとつである「広く支持されていること」を証明するためには、「3,000円以上の寄附をしてくれる支持者が毎年100人以上いる」という条件をクリアしなければなりません。
これは、私たちだけの力だけでは乗り越える事が出来ず、皆さまのお力を借りなければなりません。
多くの方にMSAKの活動を知って頂き、1日も早く認定NPOを取得することで、
日頃より私たちの活動を支えてくださる皆さまへ、少しでも恩返しが出来ればと思っています。
寄附金の使い道
皆さまから頂きました寄附金は、メンタルヘルスについてのセミナー、ワークショップなど、メンタルヘルスの普及啓発活動や地域支援活動のための資金とさせていただきます。使用用途を指定してのご寄附も承っております。現在ご指定いただけるテーマは以下の3つです。
- 臨床心理士等、相談援助職の技能向上活動
カウンセラーやソーシャルワーカーなど、対人援助業務に就いている方のための対人援助技術の向上を目的とする研修会を開催するための資金となります。 - 地域支援活動
地域にお住まいの方を対象とした無料相談会を開催するための資金となります。 - 被災者・被害者支援活動
被災者や犯罪被害者の方のための無料相談を実施するための資金となります。
ご寄附の方法・手続き
- 1.ご寄附のお申込み
- 上記の寄附申込書フォームに必要事項を入力し、送信してください。
- 2.ご入金
- 寄附申込書フォームの送信後、自動返信でご寄附の方法についてご案内をいたします。
ご寄附の方法は2つあります。ご都合の良い方法でご入金ください。一口3,000円以上とし、一口以上お願いいたします。
なお、一口未満のご寄附もありがたくお受けいたします。- 銀行振込(ゆうちょ銀行)
- クレジットカード
- 銀行振込(ゆうちょ銀行)
- 3.寄附受領書の発行
- ご寄附を頂戴しました翌年の1月に、事務局より寄附受領書をお送りいたします。
確定申告の際に必要な書類になりますので、お取扱いには十分ご注意ください。
寄附受領書を紛失された場合、再発行はできません。
寄附金控除について
当法人は認定NPO法人ですので、皆さまのご寄附は、税制上の優遇措置の対象となり、下記の3つの税制上の優遇措置を受けられます。
「認定NPO」は、当法人へのメリットだけでなく、寄附者の方へのメリットも増える制度です!
税制上の優遇措置について詳細をお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
【1】個人の税金が戻ります!
寄附の一部が「控除」され、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。
「所得控除」か「税額控除」、いずれか有利なほうを選択できます。
控除を受けるには、当法人発行の寄附受領書を添付して、確定申告を行ってください。
詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。
※神奈川県の個人県民税、相模原市の個人市民税の寄附金税額控除の対象にもなっています。
- 所得控除
- 寄附金の合計額-2,000円が、所得金額から控除されます(寄附金控除)。
その分税額が低くなります。
(寄附金合計 - 2,000円) = 寄附金控除額
※控除対象となる寄附金合計額は総所得金額の40%が上限です。 - 税額控除
- 寄附金の合計額-2,000円の40%が、直接、税額から控除されます。
(寄附金合計 - 2,000円)× 40% = 認定NPO法人等寄附金特別控除
※控除対象となる寄付金合計額は総所得金額の40%が上限です。
※控除額は税額の25%が上限です。
【2】法人が認定NPO法人に寄附した場合、損金に算入できる金額が拡大されます!
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、「特別損金算入限度額」の範囲内で損金に算入できますので、一般のNPO法人への寄附と比べ、経費扱いできる寄附金の限度額が高くなります。
また、認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄附金合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分は一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
控除を受けるためには、寄附受領書に記載の寄附金受領日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付するとともに、当法人発行の寄附受領書を保管してください。
詳しくは、最寄りの税務署にご相談いただくか、顧問税理士にご相談ください。
【3】相続人が相続財産を認定NPO法人に寄附した場合、相続税の課税対象から外れる!
ご遺族の方が相続により受け継いだ財産の一部または全部を申告期限内に寄附した場合、寄附した相続財産については相続税が非課税になります。
相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内です。